高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度等の適用制限の見直し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消法12の4③④

改正の内容

高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金地金等の額の合計額が税抜200万円以上である場合が加えられる。………

(全文 文字数:150文字)

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