国外事業者に係る簡易課税制度等の適用制限の見直し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消法37① , H28改正法の一部を改正する法律51の2

改正の内容

課税期間の初日において国内に恒久的施設を有しない国外事業者は、簡易課税制度及び適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)の適用が認められない。 .........

(全文 文字数:178文字)

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