免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の見直し
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
H28改正法の一部を改正する法律52 , 53
改正の内容
一の免税事業者等からの年10億円を超える部分の課税仕入れについては、インボイス制度導入に伴う経過措置(80%控除、50%控除)の適用が認められない。 .........
(全文 文字数:162文字)
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