参考資料 企業の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの新旧比較
(「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資金の回収可能性に関する適用指針(案)』の公表」・別紙3,平成27年5月26日公表)
( 04頁)
全般的な事項及び各分類における主な取扱いを監査委員会報告第66号と比較すると,次のとおりである。
(財務会計基準機構・企業会計基準委員会公表物より転載) |
【全般的な事項】
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【分類1】
監査委員会報告第66号における取扱い本公開草案における取扱い期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社等期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期(当期及びおおむね過去3年以上)計上している会社等で,その経営環境に著しい変化がない場合には,通常,当該会社が,将来においても一定水準の課税所得を発生させることが可能であると予測できる。したがって,そのような会社については,一般的に,繰延税金資産の全額について,その回収可能性があると判断できる。なお,この場合には,スケジューリングが不能な将来減算一時差異についても,将来スケジューリングが可能となった時点で課税所得が発生する蓋然性が高いため,当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産については回収可能性があると判断できるものとする。分類の要件次の要...
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