「建物附属設備等の償却方法変更」会計上の取扱いは再度審議

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ASBJは3月23日の第332回本委員会において,平成28年度税制改正により,建物附属設備および構築物の減価償却方法が定額法に一本化されたことを受け,会計上の取扱いを審議した。税制改正による減価償却方法の変更が「正当な理由に基づく会計方針の変更」に該当するかが論点。平成24年度税制改正時の250%定率法から200%定率法への変更のケースと異なり,定率法から定額法への変更であるため,「正当な理由に基づく会計方針の変更」と結論付けることに慎重な意見も出た。次回(4月上旬開催)の本委員会で再度審議を行う( 3頁 )。