金融庁 監査法人ガバナンス・コードの枠組み議論

監査法人の経営機能に関する「評価・監督機関」設置へ
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金融庁は11月24日,第4回「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長:関哲夫・みずほフィナンシャルグループ取締役)を開催した。同検討会では,監査法人における「実効性の高いガバナンスの確立」と,「有効に機能するマネジメントの確保」を目的として「監査法人のガバナンス・コード」の策定を検討している。今回はコードの枠組みとなる「原則に盛り込まれるべき事項」が提案され,「組織体制」の項目においては,監査法人の経営機能の実効性を評価・監督する第三者機関の設置に関する記載等が盛り込まれた。

原則に盛り込む主な項目は4つ

事務局が提案した「原則に盛り込まれるべき事項」とその概要は以下の4項目で構成される。事務局はこれをベースに,年内にも素案をとりまとめる方針だ。

①監査法人が果たすべき役割

・監査法人は,企業の財務情報の信頼性を確保し,資本市場の参加者等の保護を図り,国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため,監査法人は,法人の構成員による自由闊達な議論を確保し,その能力を十分に発揮させ,会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべき。

②組織体制

・監査法人は,...