開示府令等を改正,経営方針は短信でなく有報に記載

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企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第2号)が2月14日に公布・施行された。

「対処すべき課題」とあわせて記載へ

今回の改正では,「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告が「経営方針は決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべき」と示したことを受け,有価証券報告書等の記載内容に「経営方針」が追加された。従来の様式では「対処すべき課題」とされていた項目が,「経営方針,経営環境及び対処すべき課題等」となる。

また,昨年閣議決定された規制改革実施計画を受け,国内募集と並行して海外募集が行われる場合に,...