ミニファイル 税効果指針の「分類4」

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平成29年3月期から,「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(新指針)が適用されている。新指針は,従来の税効果会計のルールである「監査委員会報告第66号」を見直したもの。財務状況等により会社を5つに区分して回収可能性を判断する方法は踏襲しながら,その取扱いを一部変えている。

例えば分類4(原則,翌期1年分は回収可能性あり)に該当する会社でも,要件を満たせば分類2(原則,スケジューリング不能な一時差異以外回収可能性あり)または分類3(原則,概ね5年以内は回収可能性あり)として取扱うことが可能となった。従来,分類4では「但し書き」という例外(非経常的な要因で欠損金が生じた場合,概ね5年を限度に...