注記実務の留意点 第2回 表示方法の変更・会計上の見積りの変更

仰星監査法人 公認会計士 井上 敏

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はじめに

前回に引き続き会計方針の変更等を取り扱い,このうち第2回では,「表示方法の変更」と「会計上の見積りの変更」について解説する。

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」で取り扱われる「過去の誤謬」については,当該注記を記載する以前に,金融商品取引法により訂正報告書を提出する必要があり,実務上は注記を記載することは非常に稀であるため,説明は割愛させていただく。

カッコ書き等で参照する会計基準等については,以下の略称を用いる。

会計基準:会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)
適用指針:会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第24号)
監査上の取扱い:正当な理由による会計方針の変更等に関する監査上の取扱い(監査・保証実務委員会実務指針第78号)
財規:財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則

1.表示方法の変更に関する注記

(1)表示方法の変更とは?

「表示方法」とは,財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法であり,注記による開示,財務諸表の科目分類,科目配列及び報告様式も含まれる。また,「表示方法の変更」とは,従来採用して...