ミニファイル 株式交換と株式交付

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現行の会社法における組織再編手法の一つに「株式交換」がある。株式会社が,発行済株式の全部を,他の株式会社等に取得させる手続で,買収会社が完全親会社・被買収会社が完全子会社となる。この手法は,会社法 第199条 第1項(以下, 199条 1項)の募集によらずに行うため,現物出資財産に係る検査役の調査を要さない等,円滑な手続ができる。

ただ,完全子会社化までを企図していない場合等は,この手法は使えない。その際は,被買収会社の株式等を現物出資財産として, 199条 1項による募集を行い,検査役の調査を経ることになり,一定の時間を要する等の障害があった。

それを受け,2月28日に公表された会社法制の見直しに関する中間...