経営財務×税務通信 特別座談会 新収益認識の実務-会計,法人税,消費税-《第2回》
【目 次】
【第1回】( No.3374 掲載) | 【第2回】今週号 | 次回 |
第一章 総論 収益認識会計基準の創設を踏まえた会計,法人税,消費税のスタンス 1.企業会計 2.法人税 3.消費税 4.企業の受け止め方 5.総括 |
第二章 各論 1.主要項目の検討 (1)収益の計上単位 ①収益の計上単位の通則 ②ポイント制度 ③重要な金融要素 (2)収益の計上額 ①収益の計上額の通則 ②値引き・割戻し等 ③返品・貸倒れ ④消化仕入 |
(3)収益の計上時期 ①収益の計上時期の通則 ②商品券 ③検針日基準 ④ライセンス ⑤返金不要の顧客からの支払い ⑥その他 2.中小企業等への影響 3.監査対応,税務調査対応 4.決算・税務申告対応 |
【座談会メンバー】
佐々木 浩氏(司会) : PwC税理士法人所属,審査室長,パートナー 小賀坂 敦氏 :企業会計基準委員会 副委員長 成松 洋一氏 :税理士 和氣 光氏 :税理士 合間 篤史氏 :新日鐵住金株式会社 財務部上席主幹(税務室長兼務) 鈴木 美貴子氏 :株式会社東武百貨店経理部主計課係長 |
第二章 各論
1.主要項目の検討(会計,法人税,消費税)
①収益の計上単位の通則(契約の結合と履行義務の識別)-会計・法人税は一致,消費税は不一致
佐々木 それでは各論に進みましょう。主要項目から,税務と会計で不一致が生じてしまうものも含めて,収益の計上単位について考えたいと思います。計上単位の通則について小賀坂さんから新基準の説明をお願いします。
小賀坂 新基準では,財又はサービスを顧客に移転することで履行義務を充足した時に,又は充足するにつれて収益を認識することが原則なので,収益の計上単位としては,契約単位ではなくて履行義務単位になっています。よって,契約書に複数の顧客との約束が含まれている場合に,それらを束ねて1つの履行義務にしたり,ケースによっては複数の契約を結合した後に履行義務に分解したりという作業が必要になります。ただし,この点については,新基準の開発時に産業界から特に強い意見・要望をいただきました。日本では「契約書は企業と顧客が諸条件を合意したものであって,その履行に法的責任を伴うものである...
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