収益認識基準に対応した法人税基本通達のポイント 第2回 収益の計上単位に関する新たな取扱い
和田倉門法律事務所 弁護士・税理士 石井 亮
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1.法人税基本通達の構造
法人税基本通達は,新たに「資産の販売等に係る収益計上に関する通則」という款を設け,そこに収益の計上の単位等に関する定めを置きました。その構造は次のとおりです。
【法人税基本通達の構造】
位置付け | 通達番号 | 旧通達番号 | 内容 | 対象 |
通則 | 2-1-1 | 新設 | 収益の計上の単位の通則 | 収益認識基準取引 |
具体的取扱い | 2-1-1の2 | 2-1-10 | 機械設備等の販売に伴う据付工事がある場合 | 限定なし |
2-1-1の3 | 新設 | 資産の販売等に伴い保証がある場合 | 収益認識基準取引 | |
2-1-1の4 | 2-1-9 | 部分完成がある場合 | 限定なし | |
2-1-1の5 | 2-1-12 | 技術的役務の提供 | 限定なし | |
2-1-1の6 | 2-1-17 | ノウハウの頭金等 | 限定なし | |
2-1-1の7 | 新設 | ポイント等を付与した場合 | 収益認識基準取引 | |
2-1-1の8 | 新設 | 資産の販売等に係る利息相当部分 | 収益認識基準取引 | |
2-1-1の9 | 2-4-11 | 割賦販売に係る利息相当部分 | 収益認識基準取引 |
※収益認識基準取引とは収益認識基準の適用対象となる取引をいう。 |
これを見れば明らかなとおり,「資産の販売等に係る収益計上に関する通則」の定めには2種の規定が併存しています。一つは収益認識基準に対応するための新たな取...
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