ミニファイル KAMの適用範囲

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本年7月の監査基準改訂に伴い,「監査上の主要な検討事項」(KAM)が導入される。ここで,KAMの記載場所について確認しておきたい。

KAM記載が求められるのは,年度の「監査報告書」とされている。企業会計審議会・監査部会の議論では,「四半期(レビュー報告書)はKAMの議論の対象外か」,「監査報告書がつく半期報告についても,KAMが必要なのか」といった声が出ていた。これに対して議論の段階では,「監査報告書の透明化が既に導入されている国際監査基準においては,KAMの対象が年度の財務諸表監査となっているため,日本の対応については今後議論をしていく」方向とされた。その後,四半期レビュー基準や中間監査基準は...