ミニファイル 継続監査期間の記載

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英米を始めとする諸外国では,監査報告書に監査人の継続監査期間を記載することが求められている。例えば米国では,2017年5月に公開会社会計監督委員会(PCAOB)が提出した監査基準を同年10月に証券取引委員会(SEC)が承認したが,そこには「監査上の重要な事項」(Critical Audit Matter:CAM)の導入と併せて,監査人がその会社の監査人になった年度を記載する(=継続監査期間を明らかにする)ことが盛り込まれていた( No.3332・3頁 参照)。2017年12月15日以降に終了する会計年度から適用が始まっている。

日本でも,2016年3月の「会計監査の在り方に関する懇談会」提言で,「監...