カウントダウンKAM適用 第5回 草案作成の留意点②
日本公認会計士協会 監査基準委員会副委員長 清水 健太郎
前回( No.3480・20頁 )に引き続き2020年3月期決算においてKAMを早期適用した事例及び監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を参考にしながらKAM草案作成にあたっての留意点をまとめていきます。第5回は,「監査上の対応」の記載を中心に解説します。前回の「監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由」の記載に関しては会社側の開示等にも影響がありましたが,今回の「監査上の対応」は監査人の手続を記載する部分なので草案作成の留意点と言われても興味がないという方もいると思います。そこで,「監査上の対応」の記載における留意点に加えて,「監査上の対応」がもたらす効果等についても合わせて解説したいと思います。
なお,文中意見にわたる部分は筆者個人の見解であり所属する組織の見解ではありません。
1.「監査上の対応」としてKAMに記載すべき事項
監査基準委員会報告書(以下「監基報」)701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」A46項において,「監査上の対応」として以下のいずれか,又は組み合わせて記載することが求められています。
・ 監査上...
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