ミニファイル D&O保険に関する開示

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令和元年改正会社法により,役員等賠償責任保険(D&O保険)に関する規定が定められた。このD&O保険は,役員等(取締役,会計参与,監査役,執行役または会計監査人)を被保険者として,賠償責任を負う際の損害や,訴訟の提起により負担する防御費用の填補を目的としている( 会社法430条の3【編注】

事業報告には,①被保険者の範囲,②内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合はその負担割合等)等を記載する(会社法施行規則121条の2)。当該記載に関して,経団連が公表した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」によれば,①に被保険者氏名は不要だが,例えば「当社および当社...