厚労省 省令改正で大企業に男女の賃金差異の開示義務化

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厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行した。常用労働者数301人以上の大企業には、男女の賃金の差異の情報公表が義務付けられる( No.3562・2頁 に関連記事)。男女の賃金差異については「新しい資本主義のグランドデザイン」(本年6月閣議決定)で開示を義務化する旨が盛り込まれていた。

これにより、常用労働者数301人以上の大企業は、男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)を、全労働者・正規労働者・非正規労働者の区分ごとに開示することになる。補足情報を記載できる「説明欄」の活用も可能だ。厚労省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」、または自社のホームページなどでの開示が求められる。

対象企業は、改正省令施行後の事業年度が終了後、おおむね3カ月以内に公表することになる。例えば本年7月末に事業年度が終了する場合、10月末が初回公表の目途になる。

なお、有価証券報告書を作成する企業については、有報作成時に用いる「従業員」の範囲や「平均年間給与」の計算に用いる給与の範囲が女性活躍推進法に適合していれば、これらの算出方法を踏まえて男女別の平均年間賃金を算出して...