ミニファイル 半期報告書と有用性

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金融審議会の議論では、第1・第3四半期報告書の廃止後における第2四半期のあり方が検討課題に挙がっている。

四半報については原則、上場会社による各期間経過後45日以内の提出が求められており、これ以外の会社の四半報の提出は任意だ。代わりに半期報告書を90日以内に提出することが求められる (金商法第24条の5第1項)。このほか保証水準の違いを見ると、四半報に対する保証にはレビューを要するのに対し、半期報告には監査が必要だ。この監査は、年度監査の保証水準とも異なる。監査手続きに違いがあるため、年度監査には適正に表示していると認める適正性意見を付す(監査基準・第四・一・1)一方、半期報告には有用な情報を表...