ミニファイル IPOでの四半期開示
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「新規上場申請のための四半期報告書」は東京証券取引所の有価証券上場規程および有価証券上場規程施行規則で新規株式公開(IPO)における申請期に提出が求められている。例えば、上場日が新規上場申請日の属する事業年度が開始した日以後3カ月を経過した後となる場合、当該事業年度の第1四半期の報告書を提出する。その際、監査法人による四半期レビューを受けていることも必要だ。
金融庁ディスクロージャーワーキング・グループ報告では、金融商品取引法上の第1・第3四半期報告書を廃止して四半期決算短信での開示に一本化する方針が示されたが、新規上場申請のための同報告書の提出義務に影響はあるのだろうか。東証によると、当該報告...
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