消費税「インボイス制度」に係る実務上の疑問点Q&A 第4回 インボイスの端数処理

 公認会計士・税理士 太田 達也

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令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度の適用が開始されます。インボイス制度は新しい制度であり、従来の実務にない新たな対応が多く求められることになります。

本連載では、インボイス制度について、実務上問題の生じやすいテーマを取り上げていきたいと思います。第4回は、インボイスの端数処理への対応について取り上げます。

Q

当社は、現在、日々の取引については納品書を発行し、月まとめの請求書を取引先に交付して売上代金の回収を行っています。日々発行する納品書に本体価格だけでなく、消費税額等も表記しています。この場合、月まとめの請求書に表記する消費税額等は、1ヵ月分の納品書に記載された消費税額等の合計額を表記することになりますか。それとも、請求書には税込価額のみを表記し、消費税額等の表記を行わないという対応も可能でしょうか。

A

1.インボイスに記載する消費税額等の端数処理

適格請求書等保存方式(インボイス方式)では、現行の区分記載請求書等の記載事項に加えて「登録番号」、「適用税率」および「税率ごとに区分して合計した消費税額等」が追加して求められます。このインボイスに記載する「税率ごとに区分して合計した消...