ASBJ 自己発行・自己保有の暗号資産は時価評価の対象外

「議事概要の別紙」で会計上の考えを周知
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は10月18日、第489回本委員会を開催した。「暗号資産の発行者が発行時に自身に割り当てた場合の会計上の取扱い」について審議した。2023年度(令和5年度)税制改正要望において、金融庁と経済産業省が共同で「暗号資産の期末時価評価課税の見直し」を要望している。この問題に関して、会計上はどのように考えるのかASBJに質問が寄せられたことから、対応を検討した。事務局は、自己が発行し、自己が保有する暗号資産は「時価評価が適切でない」とする会計上の考えを示した。次回の本委員会で議論を取りまとめ、「議事概要の別紙」として公表し、周知する方向。

暗号資産の期末時価評価課税の見直し要望

資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い 」(実務対応報告第38号)は、資金決済法上の暗号資産を対象としているが、自己(自己の関係会社を含む)の発行したものは適用の範囲から除いている。このため、暗号資産の発行者が発行時に自身に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いに明確な定めはない。

一方、税務上、内国法人が有する暗号資産(活発な市場が存在するもの)は期末に時価評価...