ASBJ 改正「法人税等会計基準」等を公表

発生源泉となる取引に応じて区分計上
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は10月28日、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を公表した。改正基準では、当事業年度の所得に対する法人税、住民税および事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、「損益」「株主資本」「その他の包括利益」に区分して計上することに。また、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却について、連結財務諸表に税金費用が計上されないように見直した。いずれも適用は2024年4月1日以後開始する事業年度の期首から(23年4月1日以後開始する事業年度の期首からの早期適用も可能)。

法人税等の計上区分の原則を定める

今回公表された改正基準等は以下の3点。

・法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

・包括利益の表示に関する会計基準

・税効果会計に係る会計基準の適用指針

①税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)と②グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式または関連会社株式)の売却に係る税効果について見直しが行われた。

①について、改正法人税等会計基準では、法人税等の計上区分の原則と例外を定めて...