消費税「インボイス制度」に係る実務上の疑問点Q&A 第10回(最終回) 売手負担の振込手数料に係る対応(追補)
公認会計士・税理士 太田 達也
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度の適用が開始されます。インボイス制度は新しい制度であり、従来の実務にない新たな対応が多く求められることになります。 本連載では、インボイス制度について、実務上問題の生じやすいテーマを取り上げています。第10回は、第1回で解説した売手負担の振込手数料に係る対応( No.3567・10頁 )について、追加の論点を取り上げます。 |
Q
第1回の売手負担の振込手数料に係る対応を読みました。当社の場合、売手の立場になるケースが少なく、振込手数料の金額も重要性が乏しいです。実務負担の軽減の観点から、仕入税額控除を断念し、振込手数料について消費税等も含めて損金経理しようと考えています。そのような対応は認められますか。
また、当社の場合、買手の立場で、製品の代金から振込手数料を控除して振り込むケースが多く発生します。買手側の処理についてもご教示ください。
A
Ⅰ 売手の立場における損金経理について
本連載の第1回において、売手負担の振込手数料については、(1)売手の課税仕入れとして取り扱う考え方、または(2)売手の値引きとして取り扱う考え方の2つがある点を解説しました。ご質問...
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