ASBJ 「第3号電子決済手段」の会計処理示す

第1号電子決済手段と同様に、受渡日に認識
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は11月21日、第491回本委員会を開催した。資金決済法上の「第3号電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いを審議した。第3号電子決済手段の保有者の会計処理は、第1号電子決済手段と同様とする案が示された。認識および認識の中止の時点は受渡日とし、原則として券面額に基づく価額を貸借対照表価額とする。取得額と券面額が異なる場合は、差額を損益に計上する。また、第3号電子決済手段は金銭の信託であり、その発行者(受託者)の会計処理は特段定めないこととしている。

第3号電子決済手段とは

第3号電子決済手段は、改正資金決済法で「特定信託受益券」と定義されており、以下の3つの特徴を有する。

①電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される金銭信託の受益権である
②信託契約により受け入れた金銭の全額が預貯金(円建てが想定されている)により分別管理される
③みなし有価証券( 金融商品取引法第2条 第2項)に該当しないことが予定されている

また、改正資金決済法により、特定信託会社が定義され(同法第2条第27項)、その特定信託会社について特定信託受益権の...