CPAAOB 監査法人を巡り行政処分等の勧告

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公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は1月20日、ひびき監査法人に対する検査結果に基づき、金融庁長官に行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。監査法人のガバナンス・コードを採用している同法人の業務管理態勢、品質管理態勢、個別監査業務のいずれにも多数の不備を認定した。

業務管理態勢は、組織風土やガバナンス態勢などを指し、不備の根本原因になることが多い。同項目では「理事長が、職業倫理の遵守を重視する組織風土を醸成できていないこと」「品質管理部長が、監査調書様式や「自主点検チェックリスト」等の監査品質を改善するためのツールの利用状況を直接確認する必要はないと考えていること」「社員が、審査等の際に業務内容を批判的に検討し、監査品質の維持・向上を図る姿勢が不足していること」などを指摘した。

品質管理態勢では、不適切な検査対応等を指摘。検査実施通知日以降、検証対象としたすべての個別監査業務において、社員や監査補助者が事後的に作成した監査調書を監査ファイルに差し込むなどした。さらに、その旨を秘匿したまま検査官に当該資料を提出。監査ファイルの最終的な整理後に監査調書を差替えるなど、法人の方針や手続に従...