改正公認会計士法等に係る政府令が公布
品質管理や会計士登録事項に金融庁が「考え方」示す
( 07頁)
改正公認会計士法等に係る政令・内閣府令等が1月25日に公布された。上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備のほか、公認会計士の登録事項に「勤務先に関する事項」が追加される。昨年10月から意見募集が行われ( No.3578・2頁 )、金融庁は寄せられたコメントの概要と考え方を公表した。 |
公開草案から大きな変更はなし
昨年5月に成立した改正公認会計士法を受け、関係法令が整備された。公認会計士法施行令、公認会計士法施行規則、公認会計士等登録規則などが一部改正される。主な改正点は、①上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備、②監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限に係る規定の整備、③その他(公認会計士の登録事項に勤務先に関する事項の追加など)。公開草案から若干の修正が行われたが、大きな変更点はない。施行・適用は本年4月1日から。
品質管理に主として従事できる者を
公開草案には延べ13件の意見が寄せられた。
①に関しては、上場会社等監査人名簿登録時に要求される体制整備について見解を質すコメントがあった。施行規則第87条《監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制》は、人的体制(同条第1号)と品質管理体制...
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