有価証券報告書等におけるサステナビリティ情報等の開示

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 前田 和哉

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2023年1月31日に、改正された企業内容等の開示に関する内閣府令等が公布・施行され、2023年3月31日以後に終了する事業年度から適用されます。本改正によって、サステナビリティ情報やコーポレート・ガバナンスの開示の拡充が行われています。本稿では、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正の背景と内容、開示のポイントについて解説します。

Ⅰ.はじめに

2023年1月31日、改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、「開示府令」という。)、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下、「開示ガイドライン」という。)等が公布・施行されました。これは、2022年6月に公表された令和3年度の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下、「DWG報告」という。)における「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレート・ガバナンスに関する開示」等の制度整備を行うべきとの提言に基づいた改正です。また同時に、金融庁より「記述情報の開示の好事例集2022」が公表され、この好事例集には、サステナビリティ情報の開示の好事例が集録されています...