ミニファイル 金商法改正後の半期開示

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3月14日に、四半期報告書を廃止する金商法改正法案が国会に提出された。第1・第3四半期報告書はなくなり、取引所規則に基づく四半期決算短信の開示に一本化。金商法上は半期報告書を提出することになる。

半期報告書の提出については改正法案第24条の5に規定される。ここでは、①上場会社等、②上場会社等の金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社、③非上場会社――の3つの区分に応じた記載を半期報告書に行うこととされている。①であれば、経理の状況をはじめとする事項を記載した半期報告書を、決算後45日以内に提出することが見込まれる。②は銀行や保険会社...