金融庁 修正後のIAS第12号「法人所得税」を指定国際会計基準に

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金融庁は6月2日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表した。

国際会計基準審議会(IASB)が令和5(2023)年5月24日までに公表した国際会計基準を、 連結財務諸表規則第93条 ≪指定国際会計基準に係る特例≫に規定する指定国際会計基準とした。

これにより、IASBが5月23日に公表した修正後のIAS第12号「法人所得税」が新たに指定国際会計基準とされた。修正後のIAS第12号は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルール(グローバル・ミニマム課税)の適用から生じる繰延税金の会計処理を免除する一時的な例外を定めている( No.3606・4頁 )。日本でも、ASBJが同様の例外処理を定めた実務対応報告を3月31日に公表している( No.3604・18頁 )。

なお、今回の改正は、有価証券報告書の提出が迫る3月決算企業への緊急的な対応として、通常1カ月程度要するパブリックコメントは実施されていない。