登録審査に時間、監査人変える事例も

上場会社等監査人名簿 登録状況の確認必要
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改正公認会計士法が本年4月1日に施行され、「上場会社等監査人登録制度」が始まった。日本公認会計士協会(JICPA)が備えていた自主規制上の名簿は廃止され、「上場会社等監査人名簿」が法定化されている。これまで上場会社等を監査したことがない事務所は改正法の経過措置の対象外となるため、登録審査の段階から法令に基づく体制整備が求められることになった。上場会社では就任予定だった監査人を急きょ変更するケースも出ている。

準登録が廃止され、名簿法定化

「上場会社等監査人登録制度」の導入により、上場会社等を監査する事務所は法律上の「上場会社等監査人名簿」への登録が必要となっている。ただし、施行日(本年4月1日)時点で上場会社等の監査を行っている場合、経過措置により、施行日から1年6カ月間は、改正法の規定にかかわらず上場会社等の監査を行うことができる(改正法附則第3条第1項)。

他方、これまで上場会社等の監査を行ったことがない監査事務所も「上場会社等監査人名簿」への登録が必要となる。上場会社等の監査を行ったことがない事務所を前提とした準登録事務所名簿が廃止され、上場会社等監査人名簿に統一されたことが背景にある...