監査人交代の適時開示、「登録状況」の記載ミスに注意

改正公認会計士法に基づく開示を
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上場会社が監査人(公認会計士等)の交代を行うとき、その内容を開示することが東京証券取引所の上場規程で義務付けられている。就任する監査人の概要として、本年4月施行の改正公認会計士法に基づいた「上場会社等監査人登録制度への登録状況」の記載が必要となる。しかし改正法に基づいた開示を行っていない事例が散見され、訂正を行う会社もあった。東証の開示様式例などを確認し、記載内容に注意したい。

法定の「上場会社等監査人登録制度」に

本年4月1日施行の改正公認会計士法により、上場会社は登録上場会社等監査人による監査を受けることが義務付けられている。これまで日本公認会計士協会(JICPA)が自主規制として運用してきた「上場会社監査事務所登録制度」に代わり、法定の「上場会社等監査人登録制度」の運用が始まったからだ。

これに関連して、監査人交代時の適時開示で気を付けたい記載がある。就任する公認会計士等の概要の一つ「公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況」という項目だ。改正法施行により、図表の通り変更されている。

【図表】公認会計士等の異動に関する適時開示の記載例(就任する公認会計士等の概要)

これに付...