JICPA 業務管理体制に係る開示の留意事項示す

公認会計士法令に基づく情報開示の指針を公表
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本年4月施行の改正公認会計士法により、登録上場会社等監査人には業務管理体制の整備と情報開示の拡充が求められるようになった。これを受け、日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は9月14日、研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」を公表。業務管理体制に係る情報開示の留意事項を示している。経営管理の状況と組織的な運営の開示では、情報の信頼性や有用性などを意識した開示が必要となる。

信頼性のある情報の公表を

改正公認会計士法により、登録上場会社等監査人である監査事務所には業務管理体制の整備と関連する情報開示の拡充が求められている(次頁の図表)。

JICPAによる「適格性の確認」の結果、体制整備が不十分と判断されれば、上場会社等監査人名簿から登録が取り消されることもある。単に情報を公表するだけでは体制整備義務を満たしているとはいえず、信頼性のある情報を公表するための体制を構築し、業務に適用することが求められる。同ガイドラインは、監査事務所が改正法に沿った情報開示に取り組む際の留意事項を示している。

説明書類では基準日などに留意

3つの業務管理体制に関する情報につい...