ミニファイル 臨時報告書等の公衆縦覧期間
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改正金商法が11月29日に公布された( 本号10頁 )。法案通り2024年4月1日以降の四半期報告書が廃止される。これに加え、企業開示関連では、半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期間が5年間に延長されることになる。
これまで半期報告書は3年間、臨時報告書は1年間が公衆縦覧期間だった。延長の理由の一つは課徴金の除斥期間(虚偽記載に対する課徴金納付命令の権利が消滅する期間)との整合性だ。除斥期間より短いと課徴金納付命令時に公衆縦覧期間が終了している事態が生じる懸念があった。かつて四半期報告書において過去の虚偽記載が発覚し、公衆縦覧期間(3年間)が終了した訂正報告が縦覧されなかった事例もあったという。
延長の...
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