金融庁 電子決済手段対応で財規等を改正へ
金融庁は12月7日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。2024年1月9日まで意見を募集し、公布の日から施行するとしている。
企業会計基準委員会(ASBJ)が11月17日に公表した実務対応報告 第45号 「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」と企業会計基準 第32号 「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」に対応する( No.3631・3頁 )。
キャッシュ・フローにおける資金の範囲を改正し、実務対応報告 第45号 の対象となる資金決済法第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段については利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限る)を「現金」に含めることとしている。電子決済手段とは、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額での払戻しを約するステーブルコインのことをいう。
また、企業会計基準第32号を「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に指定する。
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします