金融庁 四半期報告書廃止に係る政府令案を公表
半期報告書は第四号の三様式で作成へ
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金融庁は12月8日、金融商品取引法等の改正に係る政府令等の公開草案を公表した。四半期報告書廃止に伴い、関連する29の規定の改正を行う。新たに提出する半期報告書の開示内容はこれまでの四半期報告書と同程度であり、開示府令第四号の三様式が四半期報告書から半期報告書の様式に変更される。また、企業・株主間の重要な契約の締結や変更があった場合は臨時報告書の提出を求める方向。意見募集は2024年1月9日(火)まで。 |
開示府令、財規などを改正へ
11月20日に成立した改正金商法は、四半期報告書を廃止し、半期報告書の提出を求める内容を盛り込んでいる。これを受けて金融庁は関係する政令・内閣府令等の公開草案を公表した。意見募集終了後、2024年4月1日に施行する予定。
公表されたのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(案)」をはじめ、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)」や「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)」など29の規定に係る改正案。主な改正内容は以下の通り。
①四半期報告書廃止に伴い、上場会社等が提出する半期...
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