東証 財務諸表等は四半期会計基準等に準拠、一部省略可

四半期開示に係る上場制度の見直しでパブコメ
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東京証券取引所は12月18日、「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」を公表した。意見募集は1月17日まで。11月に公表した実務の方針( No.3632・2頁 )に従い、来年4月から開始する“一本化”後の四半期決算短信(1Q・3Q)の開示やレビュー等に関する規則改正などを行う。最も早い適用は3月期決算企業の第1四半期と9月期決算企業の第3四半期から。参考として、四半期財務諸表等の作成基準(暫定版)と決算短信・四半期決算短信作成要領等(暫定版)も公表された。

四半期財務諸表等の作成基準を規定

今回の見直しでは、1Q・3Qの法定開示の廃止に伴い、新たに「四半期財務諸表等の作成基準」を有価証券上場規程施行規則の別添として規定。この中で、四半期財務諸表等は、四半期会計基準等に準拠するなどして作成し、一定の事項は省略できるとした。この結果、第2四半期を除いた四半期財務諸表等において、以下の開示が義務付けられる。

a.四半期連結貸借対照表b.四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書c.継続企業の前提に関する注記d.株主資本の...