金融庁 能登半島地震の特定非常災害指定を受け追加措置

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金融庁は1月12日、能登半島地震の影響による有価証券報告書等の提出期限について追加措置を行うことを公表した。地震の影響で有報および内部統制報告書、四半期報告書などの金商法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出できなかった場合でも、本年4月30日までに提出すれば行政上・刑事上の責任を問われないとした。同庁は1月5日に、期限までに提出できない場合は財務(支)局長の承認を得れば延長できる旨を示していたが、能登半島地震が「特定非常災害」に指定されたことを受けて特別措置を取る。

本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合、所管の財務(支)局に連絡するよう呼び掛けている。提出期限延長のための承認申請は不要。4月30日になっても開示書類を提出できない状況であれば、承認を得てさらに提出期限を延長することが認められる。

また、提出期限の確定しない臨時報告書については、地震により作成自体が行えない場合、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで遅滞なく提出したものと取り扱う。