ミニファイル サステナビリティ保証の義務化
有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示と保証について議論する「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の審議が3月26日に始まる( No.3646・4頁 )。開示と保証の義務化のタイミングは海外の動向も踏まえて検討されるが、その状況は様々だ。
まずEUでは、既に2024年1月から段階的に企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の適用を開始しているが、開示と保証の義務化のタイミングは同じだ。例えば、最も適用の早いNFRD適用企業(複数の要件を満たしたEU域内上場企業)では、2024年分のサステナビリティ情報を2025年に開示することになるが同時に保証も義務付けられている。CSRDでは、気候関連以外の広範なテーマについて開示が求められており、その情報に保証が必要となるため、保証付与者に支払う報酬なども含めて企業の負担はかなり大きくなりそうだ。
一方、米国においても、米国証券取引委員会(SEC)が3月6日に気候関連開示に関する規則を採択しており、SEC登録企業は規模に応じて順次開示や保証が必要になるが、開示と保証のタイミングは同時ではない。例えば、大規模早期提...
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