トピックスプラス 重要な契約の臨時報告書に係る規定を追加

四半期報告書廃止に伴う開示府令等改正②
( 06頁)
本年4月1日に施行された金融商品取引法等改正に係る開示府令等を読み解く。今回は「重要な契約」に関する改正項目を確認する。新たに企業・株主間のガバナンスに関する合意、株主保有株式の処分・買増し等に関する合意について、臨時報告書の提出事由が追加された。開示が不要となる「重要性の乏しいもの」に関する考え方も、開示ガイドラインでより明確になっている。

ガバナンス等の合意を臨時報告書に

「重要な契約」に関しては、2023年12月22日に公布された開示府令等で開示内容が拡充された。このときは、①企業・株主間のガバナンスに関する合意と②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意の有価証券報告書等における記載内容、③ローン契約と社債に付される財務上の特約について、有報および臨時報告書における記載内容が規定された( No.3645・8頁 に関連解説)。

金商法改正に伴い、本年3月に改正された開示府令等では、「重要な契約」のうち、①企業・株主間のガバナンスに関する合意と、②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意について、それぞれ重要な契約の締結・変更があった場合、臨時報告書の提出事由とし...