金融庁 有報等の提出期限、再延長承認の取扱いなど明確化

開示ガイドラインを改正
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金融庁は10月25日、 「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン) の改正について公表した。有価証券報告書等の提出期限の延長承認に関する規定について、これまで運用してきた取扱いを明確化する改正となる。具体的には、提出期限の再延長承認の申請には新たな事実関係が必要であることを示したほか、財務局による申請意向の確認などを明記した。同日付で適用される。

主な改正内容

上場企業等は、「やむを得ない理由」により有価証券報告書を事業年度終了後3カ月以内に提出できないと認められる場合、一定の申請により提出期限の延長が認められる(金商法第24条第1項など)。今回の改正は、開示ガイドライ...