借手のソフトウェアのリースへの適用は任意
会計方針の選択に関する注記は不要
( 02頁)
新リース会計基準は、契約の名称などにかかわらず、原則すべてのリースに適用されるが、適用範囲から除外される項目やその例外もある。例えば、貸手による知的財産のライセンスの供与は、適用範囲から除外されているが、「製造・販売以外」を事業とする貸手(リース会社等)は適用することができる。また、ソフトウェアなどの無形固定資産のリースについては、適用が任意とされている。 |
新リース基準の適用範囲
新リース会計基準は、契約の名称などにかかわらず、原則すべてのリースに適用される。ただし、下記図表の通り、適用範囲から除外される項目や選択適用を認める例外がある( 新リース会計基準3項、4項 )。
【図表】適用範囲から除外される...
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