ミニファイル 有価証券届出書と四半期短信の2段階開示
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有価証券届出書の四半期情報の記載やレビューは任意だが、有価証券の発行・売出しに際し、引受証券会社から求められることがある。この点、東証の定める作成基準に準拠した四半期財務諸表等にレビューを受けた場合、レビュー報告書を添付した第1・3四半期決算短信の開示が必要となる。このため、例えば、レビュー無の四半期短信を既に開示している場合であっても、改めてレビュー報告書を添付した四半期短信の開示が必要となる。
この有価証券届出書の提出を目的とした2段階開示は、通常の場合とは取扱いが異なる。まず、1回目のレビュー未了の短信のサマリー情報に、「後日、レビュー報告書を添付した短信を開示する旨とその開示予定日」を記...
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