ミニファイル 有報等の提出期限延長「検討」の開示

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やむを得ない理由により有価証券報告書等を期限内に提出できない場合、上場企業等は提出期限の延長に係る承認申請書を財務局長等に提出しなければならない( 金商法第24条 第1項、 開示府令第15条の2 など)。また、申請書の提出を決定した場合は、ただちにその内容について適時開示することが、東証の上場規程で義務付けられている。

これに関連して、近年は有報の提出期限延長を「検討」する旨を適時開示する事例がある。本誌調査では、2023年4月以降、24社が28件の「提出期限延長申請の検討」などの適時開示を行っていた(タイトルに「検討」を含む事例。本年11月末時点)。7件が有報、21件が四半期・半期報告書に関するものだ...