オペレーティング・リースも含めて判定する点に留意
使用権資産総額に重要性が乏しい場合の取扱い
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新リース会計基準では、借手のリース料とリース負債の計上額との差額は、利息相当額として取り扱い、利息法により配分するとしている。一方で、旧リース会計基準の定めを踏襲し、使用権資産総額に重要性が乏しい場合には、利子込法や定額法によることも認めている。重要性が乏しい場合の判定方法は従来と同様だが、オペレーティング・リース(OL)も含めて判定することになるため、判定結果は従来と異なる場合がある点に留意したい。 |
重要性が乏しいと認められる場合の取扱い
新リース会計基準では、リース開始日における借手のリース料とリース負債の計上額との差額は、利息相当額として取り扱い、利息相当額を借手のリース期間中の各期に配分す...
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