事後交付型株式に係る臨報特例の取扱いを明確化

改正金融商品取引法施行令等が公布・施行
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「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第40号)等が2月21日に公布され、一部を除き、2月25日から施行・適用された。有価証券届出書の代わりに臨時報告書を提出して募集・売出しを行うことができる特例制度(臨報特例)について譲渡制限期間を短縮し、範囲を完全子会社以外の子会社の取締役等にまで拡大した( No.3681・3頁 )。また、事後交付型株式にも同特例が適用される点を明確化した。

譲渡制限期間の短縮

臨報特例の譲渡制限期間が「交付日の属する事業年度に係る有価証券報告書が提出されるまで(交付日が事業年度開始後6月以内の日である場合は、半期報告書が提出されるまで)」とされた(改正金商法...