ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第3回 リースの識別② 特定された資産

 公認会計士・税理士 内田 正剛

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契約の中にリースが含まれているかチェックする作業を、新リース会計基準では「リースの識別」と呼んでいます。リースの識別は、第2回( No.3691・10頁 )で解説した通り、「資産が特定されているか」「資産の使用を支配する権利が顧客に移転しているか」の2つの判断を検討することになります。今回は、判断1「特定された資産」について、新リース会計基準の適用指針の設例を用いながら解説します。ここで紹介する設例は判断2「資産の使用を支配する権利」の検討も含んでいますが、今回は「特定された資産」に的を絞って解説します。

●連載の内容(※隔週掲載)

回数 概要
第1回 基準のイメージ( No.3689
第2回 リースの識別①
ルールの全体像( No.3691
第3回 リースの識別② 特定された資産
第4回 リースの識別③
資産の使用を支配する権利
第5回 対価の配分
第6~8回 借手のリース期間
第9~14回 借手の会計処理

※以下第18回まで続く。連載の全体像は 第1回 をご覧ください。

1.「特定された資産」とは

まずは「特定された資産」の要件について、判断1の全体像(図1)やリースの識別のフローチャート(図2)を見ながら簡単に復習しておきましょう...