ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第3回 リースの識別② 特定された資産
 公認会計士・税理士 内田 正剛
( 20頁)
            契約の中にリースが含まれているかチェックする作業を、新リース会計基準では「リースの識別」と呼んでいます。リースの識別は、第2回( No.3691・10頁 )で解説した通り、「資産が特定されているか」「資産の使用を支配する権利が顧客に移転しているか」の2つの判断を検討することになります。今回は、判断1「特定された資産」について、新リース会計基準の適用指針の設例を用いながら解説します。ここで紹介する設例は判断2「資産の使用を支配する権利」の検討も含んでいますが、今回は「特定された資産」に的を絞って解説します。
●連載の内容(※隔週掲載)
| 回数 | 概要 | 
| 第1回 | 基準のイメージ( No.3689 ) | 
| 第2回 | 
							リースの識別①
							 ルールの全体像( No.3691 )  | 
					
| 第3回 | リースの識別② 特定された資産 | 
| 第4回 | 
							リースの識別③
							 資産の使用を支配する権利  | 
					
| 第5回 | 対価の配分 | 
| 第6~8回 | 借手のリース期間 | 
| 第9~14回 | 借手の会計処理 | 
※以下第18回まで続く。連載の全体像は 第1回 をご覧ください。
1.「特定された資産」とは
まずは「特定された資産」の要件について、判断1の全体像(図1)やリースの識別のフローチャート(図2)を見ながら簡単に復習しておきましょう...
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