ミニファイル 男性育休取得率の開示と参照条文

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改正育児・介護休業法により、2025年4月1日から男性の育児休業取得率の公表義務が、常時雇用する労働者数が1,000人超の企業から300人超の企業に拡大される( No.3688・7頁 )。同法では、公表を行う日の属する年度の直前の事業年度における割合の公表を求めている。

有価証券報告書でも男性の育児休業取得率については、女性活躍推進法または育児・介護休業法により公表義務を負う場合に開示することとされている。このため、2025年3月期の有報でも男性の育児休業取得率の開示対象が拡大する。

育児・介護休業法では、「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を公表するこ...