ミニファイル 事後交付型株式と有報注記

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改正金融商品取引法施行令等(2025年2月21日公布。一部を除き同月25日施行)により、事後交付型株式に係る臨報特例(有価証券届出書の代わりに臨時報告書を提出して募集・売出しを行うことができる特例制度)の取扱いが明確化された( No.3693・2頁 )。この改正とあわせて、開示府令が改正され、有価証券報告書における事後交付型株式の注記事項が拡充されているため留意したい。

有価証券報告書の「提出会社の状況」の「発行済株式総数、資本金等の推移」欄において、事後交付型株式による株券の交付による発行済株式総数、資本金および資本準備金の増加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、事後交付型株式によ...