ミニファイル 総会前開示を行う場合の有報の記載ポイント

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各上場企業は25年3月期から株主総会前に有価証券報告書を開示することが要請されている( 本号4頁 )。総会前に有報を開示する場合、有報提出時点において「総会またはその直後に開催予定の取締役会で決議事項となっている項目」について開示が求められる(開示府令第3号様式記載上の注意(1)g)。

そのため、これまで総会後に有報を開示してきた企業は、配当とガバナンス関係の開示で記載内容の変更を検討する必要が生じる。例えば、企業の概況の「主要な経営指標等の推移」において、最近5事業年度の1株当たり配当額の開示が求められている。この点、総会前に開示する際は、配当額が確定していないため、決議する予定の配当額を記載し、...