金融庁 3つの内閣府令を改正へ

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金融庁は4月11日、3つの内閣府令の改正案を公表した。公表したのは、①「 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 」の改正案、②「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」の改正案、③「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」の改正案。意見募集は5月11日まで。

①では、発行会社およびその子会社の役員・従業員が構成員となる持株会について、その構成員として発行会社の関連会社の役員・従業員も含まれるように改正する。さらに、発行会社の「関係会社」の役員・従業員が構成員となる拡大持株会(グループ持株会)についても、「関係会社」に発行会社の子会社が含まれるように範囲を明確化する。

また、②で...